○湯梨浜町公衆浴場確保対策費補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって地域住民の保健衛生を確保するために交付する湯梨浜町公衆浴場確保対策費補助金(以下「補助金」という。)について湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく知事の営業許可を受け、かつ、入浴料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の統制額の指定を受けている公衆浴場をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、鳥取県公衆浴場確保対策費市町村補助金交付要綱(平成17年7月7日付第200500032029号生活環境部長通知)に規定する公衆浴場の運営、利用促進及び省エネルギー対策を実施するための施設整備に係る経費とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、町内で公衆浴場(飲食店、宿泊施設、娯楽施設等のレジャー目的の施設が併設されている公衆浴場及び地域の共同運営等により主として当該地域の住民の共同浴場としての用に供されている公衆浴場を除く。)を経営する者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助事業者が、年度の中途において特別の理由がないにもかかわらず休業又は廃業した場合、年度中の営業日数が200日未満の場合及び補助金の交付の申請をした日に納期が到来している国税並びに町県民税、固定資産税及び公共下水道使用料等公共料金を完納していない場合には補助金を交付しない。

2 補助金の額は、1公衆浴場当たり、1会計年度50万円(補助対象経費が50万円を超えない場合は、当該補助対象経費の額)を上限とする。

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、補助金の増額、2割以上の減額又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

(財産の処分の制限)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(財産に関する書類の保管)

第9条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町公衆浴場確保対策費補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)