○湯梨浜町公共用地有効利用審査委員会設置要綱
令和2年3月19日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、湯梨浜町公共用地有効利用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、町が実施する公共用地の更新又は利活用について、民間事業者等が提案を行う制度(以下「民間提案制度」という。)に関する応募者の提案を厳正かつ公正に審査することを目的とする。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項を総合的に審議し、その結果を町長に報告することとする。
(1) 民間事業者等の提案事業(以下「提案事業」という。)の採否に関すること。
(2) その他、町長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9名以内で構成する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 提案事業に関し専門的な知識経験又は優れた識見を有する者
(3) 町の職員
ア 副町長
イ まちづくり企画課長
ウ 提案事業に関連する部署の長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務をとりまとめ、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は町長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席し、開催するものとする。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審議の公開)
第6条 委員会は、非公開とする。
(委員及び関係人の責務)
第7条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。
3 委員及び関係人は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用をしてはならない。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
4 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。