○湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

令和2年1月29日

教育委員会告示第1号

湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成21年湯梨浜町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)又は入学予定者(申請日の属する年度の翌年度に公立の小学校又は中学校(以下「公立学校」という。)に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、町内に住所を有し、公立学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者及び他の市町村に居住し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により湯梨浜町立の小学校若しくは中学校(以下「町立学校」という。)に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 準要保護者 次のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者

 児童生徒と生計を同一にしている未成年者を除く全ての者又は世帯(世帯分離世帯含む。)が、次の各細目のいずれかに該当するもの

(ア) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税が非課税である保護者

(イ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の全額免除を受けた者(年金受給者にあっては、前年の合計所得金額が125万円を超えない者)

(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた世帯

(エ) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者若しくは求職活動支援機関等の登録者であり、前年の合計所得金額が163万円を超えない者

 その他教育委員会が特に必要と認める者

(就学援助の種類及び金額)

第3条 就学援助の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費 児童生徒が学習に通常必要とする学用品又はその購入費及び保護者が負担することとなる学級費(卒業文集及びアルバム代を除く。)

(2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品又はその購入費

(3) 新入学児童生徒学用品費等 入学予定者又は第1学年の児童生徒が入学にあたって必要とする学用品及び通常必要とする通学用品又はその購入費

(4) 校外活動費 児童生徒が校外活動(学校行事としての活動。ただし、修学旅行は除く。)に参加するため直接必要な交通費及び見学料

(5) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、キャンセル料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

(6) 学校給食費 児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる費用

(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に係る医療費で保護者が負担することとなる費用

(8) 日本スポーツ振興センター共済掛金 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条に規定する共済掛金

(9) クラブ活動費 中学校のクラブ活動(課外の部活動)に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費

(10) 生徒会費 中学校の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費

(11) PTA会費 小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費

(12) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

2 要保護者であって、生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている者については、前項第5号第7号及び第8号に規定する経費に限り支給する。

3 入学予定者の保護者については、第1項第3号に規定する経費に限り支給する。

4 就学援助のうち、第1項第6号及び第7号に規定する経費については、児童生徒が町内学校に在学している場合に限り支給する。

5 前項以外の就学援助は、町外に居住する児童生徒にあっては、原則、その居住地の市町村の就学援助制度による対象費目及びその支給額を適用し、その居住する市町村から支給を受けるものとし、支給しない。

6 就学援助の給付金(以下「就学援助費」という。)の額は、毎年度、予算の範囲内において、教育委員会が定めるものとする。

(交付の申請)

第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

2 申請者は、前条第1項第1号第4号から第6号まで及び第9号から第11号までに規定する経費については、就学援助費の支給に伴う請求、受領、管理及び処理に関する権限を、当該申請者の児童生徒が通学する学校の学校長及び町立学校給食センター所長に委任するものとする。

3 前2項の申請は、教育委員会が別に定める日までに行わなければならない。

(要保護者及び準要保護者の認定)

第5条 教育委員会は、就学援助費の交付申請を受けたときは、内容を審査し認否を決定のうえ、認定又は不認定を申請者、学校長及び申請者が在住する地区の民生児童委員(以下「関係者」という。)へ通知するものとする。

2 教育委員会は、必要に応じて学校長又は民生児童委員の意見を求めることができる。

(支給期間)

第6条 就学援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、入学予定者における新入学児童生徒学用品費等は、第8条第5項ただし書きの規定による。

2 教育委員会は、支給期間の中途で認定を受けた者に係る、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等(通学用品費に相当する額)、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及びオンライン学習通信費については、教育委員会が申請書及び必要と認める書類(以下「申請書類等」という。)を受領した月から就学援助費を支給する。この場合、年間における支給額を12月で除して得た額(円未満は切り捨てる。)に、その認定月数を乗じて得た額とし、校外活動費、修学旅行費、医療費及び学校給食費は、教育委員会が申請書類等を受領した日の経費から支給する。

3 前項において、生活保護法第13条に基づく給付及び転入者にあっては、転入前の自治体から支給されていた就学援助費と重複して給付することはできない。

4 支給期間の中途で認定を取り消された者は、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及びオンライン学習通信費については取り消された日の翌月(月の初日にあたるときはその月)から、校外活動費、修学旅行費、医療費及び学校給食費については取り消された日から支給しない。この場合、不用額が生じた場合は、教育委員会が指定する期日までに納入通知書により戻入しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 教育委員会は、要保護者又は準要保護者に認定された者(以下「認定者」という。)が、年度中途において次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。

(1) 援助を必要としなくなり、認定者が辞退したとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 児童生徒が死亡したとき。

(4) 町立学校以外に転校したとき。

(5) 虚偽の申請又は就学援助費を目的外に使用していることが判明したとき。

(6) 児童生徒が、就学を猶予又は免除されたとき。

(7) その他教育委員会が支給停止の必要があると認めたとき。

2 前項に該当する場合、町長は既に交付した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

3 教育委員会は、就学援助費の給付を停止したときは、関係者に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 就学援助費の支給方法は、別表の口座に口座振替により支払うものとする。ただし、学校長が管理する口座に支払うもののうち、学校が精算した金額が就学援助費の支給金額に満たない場合又は学校が集金する当該就学援助費に相当する費用を学校に既に認定者が納付した場合は、保護者が指定する口座に支払うことができる。

2 学校長及び町立学校給食センター所長は、就学援助費の支給状況を明らかにする個人別支給台帳を作成しなければならない。個人別支給台帳には、認定者の受領に係る証拠書類等を添付しておくものとする。

3 教育委員会は、個人別支給台帳が適切に処理されているか検査を行うものとする。

4 医療費の請求は、認定者が医療等の状況を受診予定日の7日前までに学校に報告し、学校長はその内容を審査し、教育委員会に医療券交付申請書を提出するものとする。なお、当該児童生徒が受診した医療費は、医療機関の請求に基づき、口座振替により支払うものとする。なお、医療券の効力は、発行日から発行日の月末までとし、翌月に渡り受診する場合は、新たに請求を行うものとする。

5 就学援助費のうち、原則、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費等は5月に、学用品費は5月、9月及び2月に、学校給食費は6月、10月及び2月に支給するものとする。ただし、入学予定者の新入学児童生徒学用品費等は、入学する前年度の3月に支給する。その他の費目は、その都度支給するものとする。なお、校外活動費及び修学旅行費は、概算払いすることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条に規定するもののうち新入学児童生徒学用品費等の金額及び支給方法等については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成21年湯梨浜町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

振込口座

学用品費

学校長が管理する口座

通学用品費

保護者が指定する口座

新入学児童生徒学用品費等

保護者が指定する口座

校外活動費

学校長が管理する口座

修学旅行費

学校長が管理する口座

学校給食費

町立学校給食センター所長が管理する口座

医療費

受診医療機関が指定する口座

日本スポーツセンター共済掛金

独立法人日本スポーツ振興センターが指定する口座

クラブ活動費

学校長が管理する口座

生徒会費

学校長が管理する口座

PTA会費

学校長が管理する口座

オンライン学習通信費

保護者が指定する口座

画像画像

湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

令和2年1月29日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)