○湯梨浜町立学校職員の服務に関する規程
令和2年2月27日
教育委員会訓令第3号
湯梨浜町立学校職員の服務に関する規程(平成16年湯梨浜町教育委員会訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第14号)第2条の規定に基づき、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、他の法令に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、湯梨浜町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(職務の遂行に当たっての基本原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務をしなければならない。
2 新たに職員となった者は、湯梨浜町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第84号)第2条の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。
(綱紀の保持)
第4条 職員は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。
3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(着任)
第5条 職員は、採用、昇任、配置換え、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。
2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(履歴書の提出)
第6条 職員は、採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。ただし、湯梨浜町内の学校間異動の場合は、この限りではない。
(1) 本籍又は氏名の変更 戸籍抄本
(2) 住所の変更 住民票の抄本
(3) 学歴、資格、免許等の異動 証明書
2 給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、次に掲げる書類に前号の証明書を添えて提出することをもって給与・勤怠管理システムによる届出に替えることができる。
(1) 本籍又は氏名の変更 本籍(氏名)変更届(様式第2号)
(2) 住所の変更 住所変更届(様式第3号)
(3) 学歴、資格、免許等の異動 履歴事項変更届(様式第4号)
(出勤及び退勤)
第8条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時刻を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。
2 職員は、退勤するときは、その所管に係る重要文書及び物品等を所定の場所におさめ、必要事項については、当番職員に引継ぎをしなければならない。
3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時刻を電子勤務簿に記録しなければならない。
(勤務時間等の周知)
第9条 校長は、職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務及び時間外勤務の制限(県費負担職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第5号))により校長に請求しなければならない。
2 職員は、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、育児又は介護の状況変更届(様式第6号))により校長に届け出なければならない。
(休日の代休日の規定)
第11条 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第7号))により行うものとする。
(休暇の承認)
第12条 職員は、休暇(介護休暇(勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する介護休暇をいう。)、介護時間(同項第4号に規定する介護時間をいう。)及び子育て部分休暇(同項第3号に規定する子育て部分休暇をいう。)を除く。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、休暇簿(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇用)(様式第8号)、海外随伴休暇にあっては、休暇簿(海外随伴休暇用)(様式第9号))により、校長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭により承認を受け、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、事前に、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項に規定する指定期間の申出を休暇簿(様式第10号)により行わなければならない。
3 校長は、職員から前項の規定による申出があった場合は、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定するものとする。
5 職員は、子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、子育て部分休暇承認申請書(様式第12号))により、校長の承認を受けなければならない。
6 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育の状況について、勤務時間規則第23条第1項に規定する変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、子育て部分休暇養育状況変更届(様式第13号))により校長に届け出なければならない。
8 職員が介護休暇、介護時間及び1週間以上の休暇(年次有給休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)を得ようとするときは、休暇承認申請書に医師の診断書、助産師の証明書、その他休暇の事由を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。
(校外研修)
第13条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第15号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は、速やかに報告しなければならない。
(校外勤務)
第14条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては校外勤務簿(様式第16号))によって校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合は、この限りでない。
(産後の勤務)
第15条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第17号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第16条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第17条 職員は、出張後速やかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても、用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。
3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第18条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第18号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第19号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(証言等)
第19条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第20号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(休職)
第20条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(育児休業等)
第21条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第22号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について、職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第24号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。
6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育の状況について、育児休業規則第12条において準用する育児休業規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第24号)を教育委員会に提出しなければならない。
7 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第26号))により校長に請求しなければならない。
8 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、養育状況変更届(様式第24号))により校長に届け出なければならない。
(修学部分休業)
第22条 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第27号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第1項第3号に規定する職員の同意については、修学部分休業取消同意書(様式第28号)によるものとする。
3 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)第7条に規定する変更事由が生じたときは、修学状況変更届(様式第29号)を教育委員会に提出しなければならない。
(高齢者部分休業)
第23条 職員は、修学部分休業等条例第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認又は修学部分休業等条例第3条第2項の規定による高齢者部分休業の勤務しない時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第30号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第2項に規定する職員の同意については、高齢者部分休業取消等同意書(様式第31号)によるものとする。
3 職員は、高齢者部分休業の取消しを希望する場合は、高齢者部分休業取消希望願(様式第32号)を教育委員会に提出しなければならない。
(自己啓発等休業)
第24条 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定による自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第3項において準用する自己啓発等休業条例第2条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第33号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、自己啓発等休業条例第10条第1項に規定する事由が生じたときは、自己啓発等休業等状況変更届(様式第34号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度、活動及び生活の状況について教育委員会に報告しなければならない。
(復職)
第25条 休職中及び育児休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第35号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(退職)
第26条 職員は、退職するときは、退職願(様式第36号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第27条 職員は、休職、退職、転任又は配置換を命じられたときは、速やかに後任者又は校長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。
(職員の事故)
第28条 職員は、自己の身上に関する事故があったときは、速やかにその状況を校長に報告しなければならない。
2 校長は、職員が死亡した時は、速やかに死亡報告書(様式第38号)に医師の死亡診断書の写しを添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(非常変災)
第29条 職員は、学校又はその付近に火災その他緊急非常事態が発生したときは、速やかに登校し、臨機の処置を講じなければならない。
(大規模災害時の対応)
第30条 職員は、前条の規定にかかわらず、県内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、湯梨浜町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。
(提出書類の経由)
第31条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。
2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。
(その他)
第32条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第33条 職員以外の服務については、別に定めるもののほか、この訓令を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の湯梨浜町立学校職員の服務に関する規程の規定によりなされた届出、承認その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の湯梨浜町立学校職員の服務に関する規程の相当規定によってなされたものとみなす。