○湯梨浜町地域学校協働活動推進員の設置に関する要綱

令和2年2月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定される地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、湯梨浜町立の各小学校区及び中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、原則各学校区1名とするが、地域の実情を考慮する必要があると教育委員会が認める場合、学校区に2名以上の推進員を置くことができる。

2 同一の推進員が複数の学校区を担当することができる。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次に掲げる全ての資格要件に該当する者の中から、学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

2 前項の規定による学校長の推薦は、地域学校協働活動推進員推薦書(様式第1号)を教育委員会に提出することにより行うものとする。

(任期及び委嘱の解除)

第6条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であってもその職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(活動内容)

第7条 推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会への参画及び学校運営協議会とその他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(活動状況の管理)

第8条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動実績報告書(様式第2号)により、当該月分の活動状況を翌月の15日までに教育委員会に報告しなければならない。

(推進員協議会)

第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域学校協働活動推進員協議会(以下「推進協議会」という。)を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第10条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼)

第11条 教育委員会は、推進員の活動に対して、予算の範囲内で謝礼を支出することができる。

(保険)

第12条 教育委員会は、推進員の活動に対する事故に備え、公費により活動に関しての保険に加入することができる。

(庶務)

第13条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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湯梨浜町地域学校協働活動推進員の設置に関する要綱

令和2年2月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)