○湯梨浜町立小学校及び中学校における体験入学実施要綱
令和元年12月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、海外に居住している児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が、帰国後の就学を円滑に行いたいとき又は現地の学校の長期休暇等を利用して一時的に帰国した際に日本の学校の授業を体験したいときに、湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における体験入学の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 体験入学の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 体験入学を実施する日から1年以内に町内に転居し、1年以上生活する予定である児童生徒
(2) 一時帰国後の居住先が町内にある児童生徒で、町内に居住している父若しくは母又は祖父母等の保護者(以下「町内保護者等」という。)がいる者
(実施期間等)
第3条 体験入学の実施期間は、原則として体験入学を実施する年度の6月1日から9月30日(夏季休業日を除く。)までの期間で、30日以内とする。ただし、学校行事等により学校運営上支障がある場合は、期間を短縮することができる。
2 体験入学を実施する学校は、原則、一時帰国後に居住する住所地の校区の指定校とする。
(入学の申込み等)
第4条 体験入学を希望する対象者の保護者又は町内保護者(以下「保護者等」という。)は、体験入学申込書(別記様式)に必要事項を記入し、体験入学を実施する日の1箇月前までに湯梨浜町教育委員会に提出するものとする。
2 一時帰国の際、結核高まん延国に6箇月以上居住歴のある児童生徒は、体験入学前にあらかじめ日本国内で結核健診を受けるものとする。
(承認等)
第5条 教育長は、前条の規定による申込みを受けたときは、学校の実情を考慮し、当該学校長と協議して、その適否を決定するものとする。
(通学の条件)
第6条 体験入学を希望する対象者及び保護者等は、次に掲げる条件を承諾した上で、入学を申し込むものとする。
(1) 学校の教育方針及び教職員等の指導に従うこと。
(2) 体験入学中の学用品、学校給食、学年行事等に必要となる経費は、保護者等が実費を負担すること。
(3) 体験入学中の学校生活、登下校時等のけが、事故等について、学校にその責任を問わず、これらに係る医療費等は保護者等がその実費を負担すること。
(4) 体験入学中の登下校については、保護者等が責任をもって行うこと。
(5) 児童生徒及び保護者等がともに、学校生活を送る上で必要な日本語の意思疎通ができること。
(6) 体験入学の承認を受けたときは、体験入学を開始する1週間前までに保護者等が学校に連絡をし、必要な説明を受けること。
(取消し)
第7条 教育長は、体験入学を実施している児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学校長と協議し、体験入学の実施を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 児童生徒及び保護者等が、当該学校の教育方針等に従わないとき。
(3) その他教育長が体験入学の実施を取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、体験入学の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。