○湯梨浜町移住支援金交付要綱
令和2年2月21日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥取県が定めるとっとりビジネス人材移住支事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県労働本部長通知)(以下「県実施要領」という。)に基づき行う湯梨浜町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 移住支援金は、東京圏から湯梨浜町への移住・定住の促進及び中小企業等における人材不足解消に資することを目的として交付する。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 求人紹介サイト 県実施要領で規定する求人紹介サイトをいう。
(4) 起業支援金 県実施要領で規定する起業支援金をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した者については、当該通学した期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
(イ) 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 令和元年8月5日以降に、本町へ転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をいう。以下同じ。)したこと。
(イ) 移住支援金の交付申請時において、本町に転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の交付申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 鳥取県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ) 鳥取県が移住支援金の対象として求人紹介サイトに掲載している求人に応募し、就業すること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領に定める移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。
(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、求人紹介サイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就職すること。
(イ) 勤務地が鳥取県内に所在すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。
(エ) 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であっ、移住先を生活拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア ゆりはまフェローに登録していること。
イ 町主催の移住セミナー及び移住ツアーに参加し、移住コーディネーターと相談していること。
ウ 鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)」にメンバー登録していること。
(5) 起業に関する要件 鳥取県が県実施要領に基づき実施する起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の交付申請時において起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
(6) 世帯に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の交付申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年8月5日以降に本町へ転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の交付申請時において本町への転入後3箇月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の額等)
第5条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とし、予算の範囲内においてこれを交付する。この場合において、2人以上の世帯とは、前条第4号の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない場合は、単身として取り扱う。
(交付の申請)
第6条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(2) 個人情報取扱同意書(様式第3号)
(3) 世帯全員の移住先の住民票の写し
(4) 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し
(5) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(第4条第1号ア(ア)に掲げる該当者のうち被雇用者)
(6) 開業届出済証明書等(第4条第1号ア(ア)に掲げる該当者のうち法人経営者又は個人事業主)
(7) 個人事業等の納税証明書(第4条第1号ア(ア)に掲げる該当者のうち法人経営者又は個人事業主)
(9) 卒業証明書の写し等大学等の在学期間及び卒業校を確認できる書類(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学していた期間も本事業の移住元としての対象期間に含める場合に限る。)
(支援金の交付)
第8条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3箇月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第9条 鳥取県及び湯梨浜町は、鳥取県移住支援事業が適切に実施されたことを確認するために必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者(以下「交付事業者」という。)に対し、鳥取県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。