○湯梨浜町休日保育事業実施要綱
令和2年2月10日
告示第8号
湯梨浜町休日保育事業実施要綱(平成22年湯梨浜町告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、休日に家庭での保育が困難な場合に休日の保育の需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、集団保育が可能な健康状態にある生後2箇月から小学校就学の始期に達するまでの児童のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、現に認可保育所、認定こども園又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を利用している児童(同法第19条第1項第2号及び第3号に規定する教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもに限る。以下「保育所等利用児童」という。)であって、教育・保育給付認定を受けた事由と同一の事由で休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)に保育を必要とするもの
(事業内容)
第3条 事業の内容は、保護者の就労形態、傷病、入院等により、家庭における保育が休日保育実施日に困難であると認められる児童に対する保育サービスとする。
(実施方法)
第4条 事業は、倉吉市に委託して行う。
2 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、倉吉市が指定する施設とする。
(休日保育実施日等)
第5条 休日保育実施日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までのうち(1)を除く日
2 事業の実施時間は、原則として午前7時から午後8時までとする。ただし、実施施設の長は、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の申請)
第6条 対象児童の保護者が事業の利用を希望するときは、湯梨浜町休日保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、あらかじめ実施施設に提出しなければらない。
2 申請書は、利用希望日の2週間前から1週間前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 申請者は、休日保育実施日に保育を必要とする事由が就労の場合は、湯梨浜町休日保育就労証明書(様式第2号)を申請書に添えて提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 実施施設の長は、前条の規定による申請があったときは、実施の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、申請書の写しに実施の可否を記載した書面を交付することにより行うものとする。
(利用料)
第8条 実施施設の長は、前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から、事業に要する経費の一部(以下「利用料」という。)として、対象児童1人1日につき2,500円を徴収することとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者のいる世帯は、利用料を徴収しない。
(利用決定の取消)
第9条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用決定を取消し、その旨を利用者に通知するものとする。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の湯梨浜町休日保育事業実施要綱により実施された休日保育事業については、なお従前の例による。