○湯梨浜町特定教育・保育施設副食費支援補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町特定教育・保育施設副食費支援補助金(以下「本補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和元年10月からの幼児教育・保育無償化制度(以下「新制度」という。)の開始に伴い、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)に入所する児童がいる家庭において、新たに負担が発生する副食費に係る経費を支援することにより、新制度による激変緩和を図ることを目的として交付する。
(本補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町の認定を受けて町外の特定教育・保育施設に入所する児童(第3子以降の児童に限る。以下「対象児童」という。)に係る副食費を支払う当該児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、当該児童の保護者が特定教育・保育施設に支払った副食費の額(対象児童に係るものに限る。)とし、1月当たり4,700円を上限とする。
(本補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める日までに、湯梨浜町特定教育・保育施設副食費支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に副食費を支払ったことを証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(本補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本補助金の交付を受けたものがあるときは、その者に交付した本補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。