○湯梨浜町景観形成条例等検討委員会設置要綱
令和元年12月9日
訓令第4号
(設置)
第1条 景観法(平成30年法律第23号)第8条第1項の規定に基づき、本町の良好な景観を形成及び保全するための湯梨浜町景観形成条例及び湯梨浜町景観計画(以下「景観形成条例等」という。)について検討するため、湯梨浜町景観形成条例等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 景観形成条例等の策定に関すること。
(2) その他、景観形成条例等の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、景観形成条例等が策定されるまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。
附 則(令和2年4月16日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。