○湯梨浜町身体障がい者用自動車改造費等助成金交付要綱
令和元年12月6日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、湯梨浜町が地域生活支援事業として実施する自動車改造費及び福祉車両購入・改造費の助成に関し必要な事項を定め、身体障がい者の移動を補助する機能を有した車両(以下「福祉車両」という。)の購入・改造に係る経費の一部を助成することにより、障がい者の通園、通学、通勤等による社会参加(以下「社会参加」という。)の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 自動車改造費助成の対象者(以下「改造費助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 湯梨浜町に住所を有し、かつ、上肢、下肢又は体幹機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「上肢障がい者等」という。)であって、自動車の操行装置及び駆動装置(以下「操行装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しい支障を生じる者
(2) 上肢障がい者等又はその者と生計を一にする者が所有し、自らが運転する自動車の操行装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者
2 福祉車両購入・改造費助成の対象者(以下「購入・改造費助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(2) 脳原性移動機能障がい者等にあっては、福祉車両の購入又は改造により、社会参加が見込まれる者
(助成対象経費)
第3条 自動車改造費助成事業の助成の対象となる経費は、改造費助成対象者が運転する車両の改造に要する費用のうち、操行装置等を装備するための改造に要する経費とする。
2 福祉車両購入・改造費助成事業の助成の対象となる経費は、購入・改造費助成対象者が福祉車両の購入又は所有する車両の改造に要する費用のうち、車椅子に乗車したまま乗降車ができる装置又はリフトアップシート、サイドステップ等車椅子と車両間の移動を支援することを目的とした装置(以下「乗降装置」という。)部分に係る経費とする。
(助成金の額)
第4条 自動車改造費助成事業の助成金の額は、前条第1項に定める経費とし、20万円を上限とする。
2 福祉車両購入・改造費助成事業の助成金の額は、前条第2項に定める経費の3分の2以内とし、20万円を上限とする。
(助成の制限期間)
第5条 この訓令による助成金の交付を受けた者は、事業完了日から別表第2の再申請可能日の欄に掲げる日までの期間、助成金の交付申請を行うことができない。ただし、再申請可能日前に事故、故障が発生し、修理不能により当該車両の使用が困難となったと町長が認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による交付申請が可能な回数は、再申請可能日の到来までに1回のみとする。ただし、天災等の不可抗力の事由又は不測の事故等のやむをえない事由により車両の使用が不可能になったと町長が認めた場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町身体障がい者用自動車改造費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 購入又は改造する車両の見積書(操行装置等又は乗降装置の内容及び経費を明らかにしたもの。)
(3) 車検証の写し及び改造する車両の改造前の写真(現在所有している車両を改造する場合に限る。)
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、交付の決定をしたときは、交付申請者に湯梨浜町身体障がい者用自動車改造費等助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 車検証の写し(車両を新規購入した場合に限る。)
(2) 購入又は改造した車両の写真(車台番号及び操行装置等又は乗降装置の内容が分かるもの。)
(3) 購入又は改造した経費の領収書(経費の内訳がわかるもの。)
(助成金の交付等)
第10条 助成金の請求をしようとする者(以下「助成金請求者」という。)は、湯梨浜町身体障がい者用自動車改造費等助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求内容が適当であると認めた場合は、助成金請求者に助成金を交付するものとする。
3 町長は、交付決定者について、湯梨浜町身体障がい者用自動車改造費等助成台帳(様式第6号)に記録しなければならない。
(車両の処分の制限)
第11条 この訓令により購入又は改造した車両は、再申請可能日までの間、町長の承認を受けないで、この訓令の交付の目的に反して売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(書類の保管)
第13条 交付決定者は、車両の購入又は改造に係る経費の収支を明らかにした書類について、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後から5年間又は再申請可能日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障がい名 | 助成の対象とする障がい等級 | |
肢体不自由 | 下肢機能障がい | 1級、2級 |
体幹機能障がい | 1級、2級 | |
脳原性移動機能障がい | 1級、2級 |
別表第2(第5条関係)
車種 | 事業完了日 | 再申請可能日 |
普通自動車 | 車両の初度登録年月から6年以内の場合 | 初度登録年月から6年を経過する日 |
車両の初度登録年月から6年を超える場合 | 事業完了日から1年を経過する日又は自動車検査証に記載された有効期間の満了する日のいずれか遅い日 | |
軽自動車 | 車両の初度検査年月から4年以内の場合 | 初度検査年月から4年を経過する日 |
車両の初度検査年月から4年を超える場合 | 事業完了日から1年を経過する日又は自動車検査証に記載された有効期間の満了する日のいずれか遅い日 |