○湯梨浜町特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
令和元年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(変更の届出)
第4条 特定子ども・子育て支援提供者は、府令第53条の3第1項に規定する事項に変更があったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6の規定により、法第30条の11第1項の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等について必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。