○湯梨浜町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定申請書)

第2条 府令第28条の3の申請書及び同条の8の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。本様式の保育の利用を必要とする理由等については、湯梨浜町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年湯梨浜町規則第6号)第3条に準ずる。

(施設等利用給付認定通知書等)

第3条 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定書(様式第2号)とする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第30条の8第2項及び第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 法第30条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定現況届)

第4条 府令第28条の6の届出書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第5条 府令第28条の19の支給申請は、次の各号に掲げる区分に応じ行うものとする。

(1) 施設等利用給付認定子どもが、市町村が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する私立幼稚園(新制度移行園は除く。以下同じ。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部による特定子ども・子育て支援を受け、当該施設等利用給付認定保護者が償還払により施設等利用費の支給申請をする時は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)により行うものとする。

(2) 市町村が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する特定子ども・子育て支援施設等が、施設等利用給付認定子どもに対し特定子ども・子育て支援の提供をした費用を、当該施設等利用給付認定保護者に代わって代理受領するときの支給申請は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第8号)により行うものとする。ただし法定代理受領を行うのが私立幼稚園、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の場合は、施設等利用費請求金額内訳書(様式第9号)もあわせて提出しなければならない。

(3) 施設等利用給付認定子どもが、市町村が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する幼稚園、認定こども園及び特別支援幼稚部の預かり保育事業を受け、当該施設等利用給付認定保護者が償還払により施設等利用費の支給申請をするときは、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)により行うものとする。

(4) 施設等利用給付認定子どもが、市町村が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育及び子育て援助活動支援事業の特定子ども・子育て支援を受け、当該施設等利用給付認定保護者が償還払により施設等利用費の支給申請をするときは、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第11号)により行うものとする。

(5) 施設等利用給付認定保護者が町営のこども園による特定子ども・子育て支援を受けたとき、当該保護者の求めに応じ、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第12号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第13号)を発行する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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湯梨浜町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)