○湯梨浜町小規模急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例

平成25年3月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営事業の経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金を徴収する事業)

第2条 この条例により、負担金を徴収することができる町営事業は、鳥取県単県小規模急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱(平成24年8月1日付第201200008039号鳥取県県土整備部長通知。以下「要綱」という。)により実施する、小規模急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)とする。

(負担金被徴収者の範囲)

第3条 負担金は、事業の施行により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金の額等)

第4条 負担金は、事業の施行に必要な本工事費、測量及び試験費並びに用地及び補償費(以下「負担対象経費」という。)の合計額を超えない範囲内で、受益者から徴収する。

2 受益者から徴収する負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担金の徴収方法)

第5条 前条の規定により算出した負担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。

2 町長は、前条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(異議申立て)

第7条 第4条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算出に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内に、これを決定しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 受益者から徴収する負担金の額

受益者負担金相当額

要件

事業内容

負担対象経費の合計額の100分の5

①かつ②の場合

①大規模斜面関連事業

②公共施設関連事業又は避難路等関連事業又は災害時要援護者施設関連事業

負担対象経費の合計額の100分の10

①又は②の場合

負担対象経費の合計額の100分の20

上記以外の場合

湯梨浜町小規模急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例

平成25年3月21日 条例第30号

(平成25年4月1日施行)