○湯梨浜町森林整備基金条例

令和元年6月14日

条例第2号

(設置)

第1条 湯梨浜町における森林整備を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、湯梨浜町森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の目的に資する事業は、次のとおりとする。

(1) 間伐及び木材利用の促進事業

(2) 人材育成及び担い手の確保事業

(3) 前2号に掲げる事業の普及啓発事業等

(4) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町森林整備基金条例

令和元年6月14日 条例第2号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月14日 条例第2号