○湯梨浜町立こども園評議員運営規程

平成31年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立認定こども園の管理運営に関する規則(平成29年湯梨浜町規則第1号)第14条の規定に基づき設置する、湯梨浜町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)のこども園評議員(以下「評議員」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

(定員)

第3条 評議員の定数は、各認定こども園5人以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、特別の事情があると認めたときは、評議員を任期満了前に解職することができる。

3 評議員に欠員が生じたときは、補充をすることができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 認定こども園の園長(以下「園長」という。)は、こども園の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、評議員に意見を求める。

2 園長は、評議員の意見を参考とし、認定こども園の運営を行うものとする。

(義務)

第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(費用弁償)

第7条 評議員に対する費用弁償は、予算の範囲内で町長がこれを定める。

(委嘱)

第8条 評議員は、園長の推薦により、町長が委嘱する。

2 園長は、できる限り幅広い分野から、教育及び保育に関しての理解及び職見を有する者を選考して推薦するものとする。

(基本方針)

第9条 評議員の運営は、園長の責任と権限において行うものとする。

(会議)

第10条 園長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町立こども園評議員運営規程

平成31年4月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第8号