○湯梨浜町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

令和元年10月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における鳥獣による農林産業及び生活環境への被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対して、予算の範囲内で有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は次に掲げる者とする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を受けてイノシシ、シカ、ヌートリア又はアライグマを捕獲した者

(2) 町が作成した湯梨浜町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書に基づきヌートリア又はアライグマを捕獲した者

(奨励金の額)

第3条 町長は、交付対象者が捕獲した別表の第1欄に掲げる有害鳥獣に対し、同表の第2欄に掲げる金額を奨励金として交付する。

(実績報告)

第4条 交付対象者は、有害鳥獣の捕獲の実績を、湯梨浜町有害鳥獣捕獲奨励金実績報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

(奨励金の交付請求)

第5条 交付対象者は、奨励金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町有害鳥獣捕獲奨励金交付請求書(様式第2号)を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付対象者に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還請求)

第6条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の返還を請求するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反して奨励金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

対象獣名(捕獲対象期間)

2

奨励金の額

(1) イノシシ(前年度の3月1日から当該年度の10月末日)

(1) イノシシ 10,000円/頭

(2) イノシシ(当該年度の11月1日から2月末日)

(2) イノシシ 10,000円/頭

(3) シカ(前年度の3月1日から当該年度の10月末日)

(3) シカ 10,000円/頭

(4) シカ(当該年度の11月1日から2月末日)

(4) シカ 5,000円/頭

(5) ヌートリア(前年度の1月1日から当該年度の12月末日まで)

(5) ヌートリア 3,000円/頭

(6) アライグマ(前年度の1月1日から当該年度の12月末日まで)

(6) アライグマ 10,000円/頭

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湯梨浜町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

令和元年10月10日 告示第41号

(令和元年10月10日施行)