○湯梨浜町放置竹林対策協議会設置要綱

令和元年8月29日

告示第28号

(設置)

第1条 町内の中山間部の山地や耕作放棄地等に拡大し山林の公益的機能の低下及び里山の景観阻害等を招く竹林(以下「放置竹林」という。)について、活用及び解消に関する施策について幅広い検討を行い、農山村環境の再生と資源の有効活用による町の活性化を図ることを目的として、湯梨浜町放置竹林対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放置竹林の解消に関すること。

(2) 竹材の活用に関すること。

(3) その他竹林及び山地の保護、活用等に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民代表

(2) 学識経験者

(3) 農林業関係機関の職員

(4) 行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

湯梨浜町放置竹林対策協議会設置要綱

令和元年8月29日 告示第28号

(令和元年8月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和元年8月29日 告示第28号