○湯梨浜町保育所等整備補助金交付要綱

令和元年7月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町保育所等整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、保育所等の整備に対して補助金を交付することにより、施設整備を促進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業は、別表第3欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の対象となる者は、別表第2欄に掲げる区分ごとに、別表第4欄に定める者とする。ただし、政治的な目的で結成された法人は、対象としない。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金の交付額は、別表第2欄の区分に応じて、別表第6欄に掲げる補助金算定方法で算定し、予算の範囲内で交付する。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、本補助金の2割を超えない範囲の減額とする。

(実績報告)

第7条 規則第17条に定める実績報告は、補助事業の完了日又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と、補助事業の完了日が属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(収益納付)

第8条 本補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1

事業区分

2

区分

3

対象事業

4

補助対象者

5

対象経費

6

補助金の算定方法

国庫補助対象事業

保育所等整備交付金

平成29年度保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付厚生労働省発雇児0331第6号厚生労働事務次官通知)又は平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付要綱(平成29年3月31日付厚生労働省発雇児0331第7号厚生労働事務次官通知)(以下「保育所等整備交付金交付要綱」という。)に掲げる事業

保育所等整備交付金交付要綱の第6条に掲げる者

「保育所等整備交付金交付要綱」の別表に掲げる経費

① 新設・修理・改造等に係る整備

ア 保育所等整備交付金交付要綱に定める算定基準により算出した額の合計に2分の3を乗じた額を交付基準額とする。

イ 保育所等整備交付金交付要綱別表に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較していずれか少ないほうの額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ないほうの額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

② 防犯対策の強化に係る整備

ア 保育所等整備交付金交付要綱に定める算定基準により算出した額の合計に2を乗じた額を交付基準額とする。

イ 保育所等整備交付金交付要綱別表に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

認定こども園施設整備交付金

認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日 文部科学大臣裁定)(以下「認定こども園施設整備交付金交付要綱」という。)の別記に掲げる事業

学校法人及び社会福祉法人

「認定こども園施設整備交付金交付要綱」の別記に掲げる経費

ア 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日初等中等教育局長裁定)に定める算定基準により算出した額の合計に2を乗じた額を交付基準額とする。

イ 認定こども園施設整備交付金実施要領に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

保育対策総合支援事業費補助金

平成29年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成29年8月3日付厚生労働省発子0803第2号厚生労働事務次官通知)(以下「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」という。)に掲げる保育所等改修費等支援事業

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日付雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要項」に掲げる者

「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の別表に掲げる経費

ア 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準により算出した額の合計を交付基準額とする。

イ 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

県補助対象事業

安心こども基金

鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱(平成21年11月16日付第200900079459号鳥取県福祉保健部長通知)(以下「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」という。)別表2の第1欄に掲げる事業

「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」別表2の第1欄に掲げる1、2及び4から6までの事業を行う同表の第2欄に掲げる者

「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」別表2の第3欄に掲げる経費

ア 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表2の第4欄と別表3で定める基準額により算出された補助対象経費を別表2の第7欄の補助率で除して得た額を交付基準額とする。

イ 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表2第3欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

湯梨浜町保育所等整備補助金交付要綱

令和元年7月17日 告示第14号

(令和元年10月1日施行)