○湯梨浜町保育所等整備補助金交付要綱

令和元年7月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町保育所等整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、保育所等の整備に対して補助金を交付することにより、施設整備を促進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業は、別表第3欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の対象となる者は、別表第2欄に掲げる区分ごとに、別表第4欄に定める者とする。ただし、政治的な目的で結成された法人は、対象としない。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金の交付額は、別表第2欄の区分に応じて、別表第6欄に掲げる補助金算定方法で算定し、予算の範囲内で交付する。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、本補助金の2割を超えない範囲の減額とする。

(実績報告)

第7条 規則第17条に定める実績報告は、補助事業の完了日又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と、補助事業の完了日が属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(収益納付)

第8条 本補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第42号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1

事業区分

2

区分

3

対象事業

4

補助対象者

5

対象経費

6

補助金の算定方法

国庫補助対象事業

就学前教育・保育施設整備交付金

就学前教育・保育施設整備交付金(令和5年8月22日付こ成事第466号こども家庭長官通知。以下「教育・保育施設整備交付要綱」という。)に掲げる事業

教育・保育施設整備交付要綱に掲げる者

教育・保育施設整備交付要綱別表1に定める対象経費(以下「対象経費」という。)

ア 教育・保育施設整備交付要綱別表1及び別表2に定める基準により算出した額を基準額とする。

イ 対象経費と総事業費から寄付金その他の収入を控除した額のいずれか低い額に教育・保育施設整備交付要綱別表1―8(以下「負担割合表」という。)に定める国の負担割合を乗じて得た額を事業費とする。

ウ 基準額と事業費のいずれか低い額を国交付金額(1,000円未満切り捨て)とし、当該交付金額に対応する町の補助金交付額(1,000円未満切り捨て)を負担割合表に定める町負担割合から算出する。

県補助対象事業

安心こども基金

鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱(平成21年11月16日付第200900079459号鳥取県福祉保健部長通知)(以下「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」という。)別表2の第1欄に掲げる事業

「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」別表2の第1欄に掲げる1、2及び4から6までの事業を行う同表の第2欄に掲げる者

「鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱」別表2の第3欄に掲げる経費

ア 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表2の第4欄と別表3で定める基準額により算出された補助対象経費を別表2の第7欄の補助率で除して得た額を交付基準額とする。

イ 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表2第3欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

湯梨浜町保育所等整備補助金交付要綱

令和元年7月17日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年7月17日 告示第14号
令和7年4月1日 告示第42号