○湯梨浜町産後健康診査費助成事業実施要綱

平成31年4月18日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、里帰り出産等の理由により、町で定めた医療機関(以下「指定医療機関」という。)における産後健康診査(以下「健康診査」という。)の受診が困難な産婦に対し、健康診査受診費用(以下「健康診査費」という。)を助成することにより、母体の身体機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握を行い、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図って、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築することを目的とする。

(助成対象健康診査)

第2条 湯梨浜町産後健康診査費助成事業(以下「本助成事業」という。)の助成の対象となる健康診査(以下「助成対象健診」という。)は、次の各号に掲げる健康診査のうち、医師が必要と認めた保険診療対象外のものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 助成対象健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

(助成対象者)

第3条 本助成事業の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、出産後8週以内に指定医療機関以外の医療機関(以下「地域外医療機関」という。)で助成対象健診のすべてを受診し、かつ、受診日において町に住所を有する者とする。

(助成金の額)

第4条 町は、助成対象健診に係る費用の全額を助成する。ただし、助成金の額については鳥取県が公益社団法人鳥取県医師会、一般社団法人鳥取県助産師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との委託契約において定められた金額を上限とする。

(助成の請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、産後健康診査費助成金交付請求書(別記様式)に、健康診査の受診票等受診日の記録のある書類及び医療機関の発行する領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、助成対象健診を受診した年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に助成対象健診を受診した場合、翌年度に請求できるものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求内容が適正であると認めた場合は、請求者に助成金を支払うものとする。

(支援体制)

第7条 町長は、地域外医療機関と連携を図り、健康診査の結果報告等を速やかに受けられるよう努めなければならない。

2 町長は、健康診査の結果、支援が必要と認められる者に対して、湯梨浜町産後ケア事業実施要綱(平成29年湯梨浜町告示第59号)に定める支援を行うよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に助成対象健診を受診した者に適用する。

画像

湯梨浜町産後健康診査費助成事業実施要綱

平成31年4月18日 告示第39号

(平成31年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月18日 告示第39号