○湯梨浜町家計改善支援事業実施要綱
平成31年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、町が行う家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 本事業は、町が自ら実施するほか、法第5条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条に規定する者(以下「自立相談支援機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(本事業の対象者)
第3条 本事業は、町が実施する湯梨浜町自立相談支援事業において、失業、多重債務等により生活に困窮する者であって、家計の収支の均衡が取れていない等、家計に課題を抱えている者(以下「支援対象者」という。)を対象とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は支援対象者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援
(2) 公共料金等の滞納債務の分納等に係る事業者との調整
(3) 年金等公的給付、減免制度等の利用支援
(4) 扶養義務者等からの支援の調整
(5) 債務整理に関する支援窓口(消費生活センター、法テラス等)への連絡調整
(6) 貸付けあっせんの支援
(7) 関係機関・関係窓口との連絡調整
(8) その他家計収支改善のために必要な支援
(貸付機関との連携)
第5条 自立相談支援機関は、支援対象者の一時的な資金需要を充足できるよう支援を進めていくため、貸付機関との連携を図るものとする。
(職員配置)
第6条 自立相談支援機関は、次の各号のいずれかに該当する者で、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援員養成研修を受講し、修了証を受けた者を家計改善支援員として配置するものとする。
(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 金融機関に勤務経験を有する者
(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(5) その他前各号に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者
(個人情報保護)
第7条 自立相談支援機関は、関係機関と個人情報を共有する場合にあっては、本人の同意を得た上で行うとともに、個人情報の保護と適切な管理の徹底を図らなければならない。
(実績報告)
第8条 自立相談支援機関は、本事業の実施状況を町の定める様式により報告しなければならない。
(状況報告及び調査)
第9条 町は、必要に応じて自立相談支援機関に本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示及び「家計相談支援事業の運営の手引き」(平成27年3月6日付け社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)に定めるもののほか、本事業の実施について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。