○湯梨浜町大嘗祭献穀米事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町大嘗祭献穀米事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、宮内庁大嘗祭の献穀米を生産・献納することにより、町民の農業及び伝統行事の重要性についての認識を深めるとともに、地域の活性化、農業者の生産意欲の向上及び農業振興に資することを目的に交付する。

(補助金の額)

第3条 本補助金は、別表の第1欄に掲げるものが実施した同表の第2欄に掲げる経費に対し、同表の第3欄に掲げる額を予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に湯梨浜町大嘗祭献穀米事業計画(報告)(様式第1号)及び湯梨浜町大嘗祭献穀米事業収支予算(決算)(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書のほか、必要に応じて申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(着手届及び完了届)

第5条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第6条 規則第17条の規定による補助事業等実績報告(以下「実績報告書」という。)は、事業完了後、速やかに町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ湯梨浜町大嘗祭献穀米事業計画(報告)(様式第1号)及び湯梨浜町大嘗祭献穀米事業収支予算(決算)(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 事業主体

2 補助対象経費

3 補助額

湯梨浜町大嘗祭献穀米事業実行委員会

大嘗祭献穀米事業の執行に係る経費(報償費、旅費、需用費、役務費、賃借料及び委託料)

100万円(定額)

ただし、補助対象経費の額が補助額未満の場合は、補助対象経費の額とする。

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湯梨浜町大嘗祭献穀米事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)