○湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、湯梨浜町消防団の団員が消防活動等において消防車両(車両総重量3.5トン以上の車両及び普通二輪をいう。以下同じ。)を円滑に運転することで、住民が安心して生活することができる地域づくりを進めることを目的として交付する。

(補助事業)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、同表の第3欄に掲げる経費に同表第4欄に定める率を乗じて得た金額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)を予算の範囲内で補助金として交付する。

(補助事業者の責務)

第4条 補助事業者は、原則として県内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第5条の規定による補助金交付申請書を町長へ提出しなければならない。

2 規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業計画書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業報告書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第20条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、返還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 補助金により免許を取得した補助事業者が、免許取得後3年を経過する日までに湯梨浜町消防団を退団したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らし、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

消防車両の運転に必要な資格の取得に係る事業

湯梨浜町消防団の団員であって、消防活動等に従事するために所属する分団長等の推薦を受け、自ら消防車両の運転に必要な資格を取得する者

公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、手数料、申請料等について各1回分

3分の1

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湯梨浜町準中型免許及び普通二輪免許取得事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第25号

(平成31年3月28日施行)