○湯梨浜町風しん抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種助成要綱
平成31年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、風しん抗体価検査(以下「抗体価検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく第5期定期予防接種(以下「予防接種」という。)を行う者に対し、その費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 抗体価検査 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生れた男性のうち、抗体価検査を受ける当日に町内に住所を有する者
(2) 予防接種 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生れた男性のうち、予防接種を受ける当日に町内に住所を有する者であって、抗体価検査の結果、十分な量の風しんの抗体がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種等に係る費用として医療機関等に支払った額とする。ただし、抗体価検査については国の定める単価を、予防接種については日本医師会を契約代理人とした第5期定期接種に係る委託契約(風しんの追加的対策に係る集合契約)において町が定める単価を助成金の額の上限とする。
(助成金の交付請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、湯梨浜町風しん抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種助成金請求書(別記様式)に、予防接種等を受けた医療機関等が発行した領収書原本、予防接種等の実施及び抗体価検査結果が確認できる書類を添えて、予防接種等を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に助成金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。