○湯梨浜町児童扶養手当障害認定医設置要綱
平成31年3月26日
告示第19号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童及び同法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに規定する障害の状態にある父又は母(以下「障害の状態にある者」という。)の障害の状態を審査するために障害認定医を置く。
(委嘱)
第2条 障害認定医は、内科、外科及び精神科の疾病に専門的な知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(定数)
第3条 障害認定医の定数は、次のとおりとし、兼務することができる。
(1) 内科医 1名
(2) 外科医 1名
(3) 精神科医 1名
(任期)
第4条 障害認定医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 障害認定医は、医師の作成した障害の状態にある者についての診断書の内容を審査し、その障害の程度を認定するものとする。
(身分)
第6条 障害認定医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(秘密の保持)
第7条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。