○湯梨浜町長寿ドック検診事業実施要綱
平成31年2月22日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、長寿ドックの検診(以下「長寿ドック検診」という。)事業を実施することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療を図ることで、町民の健康寿命を延命することを目的とする。
(長寿ドック検診の内容)
第2条 長寿ドック検診の内容(以下「検診内容」という。)は、町長が別に定める。ただし、湯梨浜町健康診査及び各種検診事業実施要綱(平成20年湯梨浜町告示第10号。以下「健康診査実施要綱」という。)第2条に掲げる健康診査等のうち、次に掲げるものはすべて検診内容に含める。
種類 | 検診内容 |
長寿ドック | 健康診査、肝炎ウイルス検査、胃がん検診、大腸がん検診、胸部レントゲン検診、喀痰細胞診(喫煙歴が長い等一定の要件を満たす者に限る)、前立腺がん検診(50歳以上男性に限る) |
(対象者)
第3条 長寿ドック検診の受診対象者は、町内に居住する者であって、次の各号のすべてに該当する者のうちから、予算の範囲内で町長が指定する。
(1) 当該年度末の年齢が77歳の者
(2) 医療機関に通院治療中でない者及び要経過観察中でない者
(3) 当該年度に、健康診査実施要綱第2条に定める健康診査等(同条第10号に掲げる健康診査等を除く。)を受診していない者
(医療機関)
第4条 長寿ドック検診を実施する保険医療機関は、町長があらかじめ指定する。
(実施時期)
第5条 長寿ドック検診の実施時期は、町長があらかじめ指定する。
(費用の負担)
第6条 長寿ドック検診を受診する者(以下「受診者」という。)の自己負担金額は、5,000円とする。
2 受診者は、町長が指定する日に医療機関において受診した後、速やかに自己負担金を医療機関に支払うものとする。
(対象者への周知等)
第7条 町は、長寿ドック検診の実施にあたり、次に掲げる事項を遵守し、円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 長寿ドック検診の事業内容は、あらかじめ文書等を通じて町民への周知を図るものとする。
(2) 受診者には、受診上の注意事項を事前に周知するものとする。
(3) 検診結果は、医療機関から個別に受診者に通知するものとする。
(秘密の保持)
第8条 長寿ドック検診事業に従事するものは、検診結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。