○湯梨浜町立中学校部活動指導員に関する規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町立中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動(以下「部活動」という。)において、学校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全、障害予防等に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4) 用具及び施設の点検、管理等
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間、月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認めるもの
2 指導員が置かれる場合であっても、教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教員等」という。)は、前項の職務を行うことができる。
3 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
5 指導員は、部活動の顧問である教員等及び部活動を担当する教員等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い、連携を十分に図ることとする。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第4条 指導員は、指導するスポーツ、文化活動等における専門的な知識及び技能並びに学校教育に対する十分な理解を有する者のうちから、校長の推薦により、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任用期間は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び条例並びに教育委員会の規則及び規程に従い、かつ、校長の監督を受けて、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒及び保護者等(以下「生徒等」という。)の信頼を失うような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指導員は、やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
5 指導員は、病気又は事故により職務に従事できないときは、校長に届け出なければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、月48時間程度とする。
2 指導員の1日の勤務時間は、平日は2時間、学校の休業日(学期中の週末を含む。)は3時間を超えない範囲において、校長がこれを定める。ただし、特別な事情がある場合は、指導員の勤務時間を延長することができる。
3 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が行う。
(適切な練習時間や休養日の設定)
第8条 指導員は、鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が示した「鳥取県運動部活動の在り方に関する方針」(平成30年12月4日付第201800233517号通知)及び「鳥取県文化部活動の在り方に関する方針」(平成31年3月6日付第201800314118号通知)並びに町が示した「湯梨浜町部活動の在り方に関する方針」(平成31年3月12日付発湯教第657号通知)及び学校が示した部活動方針を踏まえ、練習時間及び休養日を適切に設定しなければならない。
(研修)
第9条 指導員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得のため、教育委員会が指定する研修会に年1回以上参加するものとする。
(解職)
第10条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はこれを解職することができる。
(1) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰等を行ったとき。
(2) 生徒等の信用を損なうような行為を行ったとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適性を欠くとき。
(5) 教育委員会が、指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。
(6) 予算の減額その他教育委員会の事情により、指導員の任用を継続することが困難となったとき。
(指導計画及び勤務実績の報告)
第11条 校長は、指導員の月次指導計画を、部活動指導員月次指導計画書(様式第2号)により、当該月の前月25日までに(指導員を任用した月の場合は任用後速やかに)教育委員会に提出するものとする。
2 指導員は、毎月の勤務終了後、直ちに部活動指導員月次勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
4 校長は、指導員の活用実績を、部活動指導員活用実績報告書(様式第5号)により指導員の活用終了後速やかに教育委員会に提出するものとする。
(報酬等)
第12条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯梨浜町条例第17号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例第24条の定めによる任命権者が別に定める指導員の報酬は、勤務1時間当たり1,520円とする。
(災害補償)
第13条 指導員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は職務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいとなった場合においては、その指導員又はその遺族に対し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、その損害を補償する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。