○湯梨浜町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱
平成30年9月26日
教育委員会訓令第1号
湯梨浜町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成16年教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、すべての職員が個人として尊重され、お互いに信頼して働くことができる健全な職場環境の確保が重要であることにかんがみ、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、その他の人権侵害(以下「ハラスメント」という。)及びそれらに起因する問題の防止のほか、問題が生じた場合の被害からの救済及び職場環境の保全等の措置に関し、必要な事項を定めるとともに、職員の十分な勤務能率の発揮及び公務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 職員 湯梨浜町教育委員会が管轄する職場に勤務するすべての県費負担教職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいう。ただし、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職場と相当の因果関係がある場所を含むものとする。
(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること及びその他の性的な内容の発言を行うこと並びに性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図面を配布すること及びその他の性的な行為を行うことをいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント その意図にかかわらず、相手を不快にさせる性的な言動を行うことをいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位又は権限を利用して、相手に対し、不適切かつ不当な言動を行うことをいう。
(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書等によって、人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることをいう。
(7) マタニティ・ハラスメント 妊娠又は出産した職員に対し、精神的又は肉体的な嫌がらせを行うことをいう。
(8) その他の人権侵害 性別、人種、国籍、年齢、性的指向、障がいの有無などに基づく差別的な言動及び差別的取扱い等、相手の人権を侵害する言動を行うことをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、安全で良好な職場環境が侵害されること及び職員が損害又は不利益を受けることをいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、所属長にハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行わせるとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
2 教育委員会は、所属長が実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を充分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、この訓令の趣旨に従いハラスメントの防止等に努めなければならない。
2 職員を管理する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 管理監督者は、職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、次条に定める苦情処理相談窓口と必要な連絡調整を行わなければならない。
(相談等窓口の設置)
第6条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は別表第1に掲げる職員をもって構成する。
3 窓口の職員(以下「窓口職員」という。)は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。
4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者(以下「被害職員」という。)以外に、被害職員の同意を得て窓口に苦情相談を行う職員(以下「代理職員」という。)により苦情相談が寄せられた場合も、これに対応するものとする。
5 苦情相談に対応した窓口職員は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
6 窓口職員は、ハラスメントが生じている場合だけではなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントであるとの判断が困難な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。
7 被害職員及び代理職員は、第8条に規定する苦情処理委員会に申し出る前に、窓口に申し出なければならない。
(調査委員会の設置)
第7条 前条第5項の届出を受けたときは、速やかにハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査委員会は、窓口職員をもって構成する。
3 調査委員会は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 前号による調査及び確認の結果、必要に応じて調停を行うこと。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 教育委員会は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会はハラスメントに関する苦情相談のうち前条第3項第3号の規定によりその処理を委任された事案について事実関係を確認し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。
4 委員会は、事実関係の調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合、所属長に対してその事実及び対応措置について報告を行うものとする。
5 委員会は、必要に応じて外部委員を置くことができる。
6 外部委員は専門家(弁護士、カウンセラー等)をもって充てることとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員等は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第10条 第8条第4項の報告を受けた場合、教育委員会及び所属長は、必要に応じ指導及び懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
2 ハラスメントの加害者が県費負担教職員の場合、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。
(庶務)
第11条 この訓令に規定する事項に関する庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日までに、改正前の湯梨浜町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月27日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
苦情処理相談窓口 |
教育総務課長補佐 各町立小・中学校に勤務する職員で各学校が推薦する者 各校男女1人 必要に応じ教育長が推薦する者 若干名 |
別表第2(第8条関係)
苦情処理委員会 |
教育長 教育総務課長 教育総務課長補佐 指導主事 各町立小・中学校長 各町立小・中学校に勤務する職員で各学校が推薦する者 各校1人 必要に応じ教育長が推薦する者 若干名 |