○湯梨浜町開発行為に伴う公共下水道施設取扱要綱
平成31年2月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、優良な宅地等開発を推進し、湯梨浜町のまちづくりに資するため、宅地等開発に係る開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為をいう。以下同じ。)に伴い設置される公共下水道施設(以下「下水道施設」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道施設の整備に関係する位置図、平面図等区画割及び管渠等施設の配置がわかるもの
(2) その他、町が必要と認める書類
(計画の承認)
第3条 町は、開発者の計画が次の各号に適合すると認めたときは、これを承認するものとする。
(1) 町の公共下水道事業計画
(2) 下水道施設が下水道関連法令及び技術指針等に基づき整備されること。
(3) その他、町が必要と認める事項
(費用負担及び施行区分)
第4条 開発行為における下水道施設の設置は、原則として開発者が施行し、その費用を負担する。ただし、次の各号に該当する下水道施設の設置は、町が施行し、その費用の全部又は一部を予算の範囲内で町が負担する。
(1) 町の公共下水道事業計画区域内の開発区域まで布設する下水道施設
(2) 町が策定する開発計画に基づき設置される、開発区域内の公共的又は公益的な施設周辺の下水道施設
(協定の締結)
第5条 町は、前条第2号に該当する場合においては、下水道施設の設置にかかる費用負担、施行区分、帰属及びその他必要な事項について、開発者と協議し、協定を締結するものとする。
(開発者が行う工事)
第6条 開発者が自ら工事を行うときは、次の手続きによるものとする。
(1) 開発者は、工事に着手するときは着工届(様式第2号)を提出しなければならない。
(2) 開発者は、工事完成後速やかに、工事完了報告書(様式第3号)を提出し、町の検査を受けなければならない。
2 町は、下水道施設の引き受けた後、その維持管理を行うものとする。
3 引き受けた下水道施設に瑕疵があるときの取扱いは、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)第101条第2項に規定する建設工事標準請負契約約款第44条を準用する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、下水道施設の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。