○湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年12月25日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、天女のふる里・東郷湖「花」基金条例(平成29年湯梨浜町条例第4号)第1条の規定に基づき設置する天女のふる里・東郷湖「花」基金の趣旨に基づき、同基金の積立金及び運用益金を財源として、町内で多くの人の目に触れる場所において緑化活動を行うものに対し補助金を交付することで、美しいまちなみ景観及びにぎわいの創出を図り、もって町の進める「天女のふる里づくり」の進展に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げるもの(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象経費の額から、当該補助事業に伴う寄付金その他の収入の額を控除した額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(同表の第4欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

3 補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「交付申請者」という。)は、町長が別に定める日までに湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知」という。)により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)が、次に掲げる補助金の申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績の報告)

第6条 補助金交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(着手届及び完了届)

第7条 補助事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、第6条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容の審査及び現地調査等を行い、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第8号)に交付決定通知の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

町内で実施する緑化活動(花壇、プランター、植栽することができる場所等の新設、増設及び維持管理をいう。以下同じ。)又は緑化活動に関する講習会、研修会等イベントの開催事業(以下「緑化事業」という。)で次のすべての要件を満たすもの

(1)緑化面積は、5㎡以上であること。

(2)道路、公共施設等の公共用地、道路沿いの遊休地、その他不特定の者が自由に鑑賞できる場所で事業を行うこと。

(3)補助対象経費が1万円以上であること。

町内に事務所又は活動拠点を持つ団体(法人格を有しないものも含む。)ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 企業(社会貢献活動に該当すると認められる取組を行う場合を除く。)

(2) 政治、選挙、宗教、特定の思想の普及に関わる団体等

(3) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体

(4) 団体として活動の実体のないもの

補助事業者が行う町内の緑化事業に要する次に掲げる経費。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

(1)樹木等(樹木、種子、球根及び花苗等をいう。)の植栽に係る経費

(2)謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費等

(3)視察に要する経費(事業の実施段階において特に必要と認められるもの。)

(4)委託費(活動の主要な部分でないこと。県内の事業者が実施したものに限る。ただし、やむ得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合についてはこの限りではない。)

(5)その他補助事業を実施するために町が必要と認める経費

(1) 左欄の補助対象経費の(1)に要する経費 10/10

(2) 左欄の補助対象経費の(2)(5)に要する経費 2/3

ただし、補助金の上限は、上記の(1)(2)を合算して100千円とし、千円未満の端数は切り捨てる。

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湯梨浜町花と緑のまちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年12月25日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)