○湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業補助金等交付要綱

平成30年9月25日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金の交付は、町内水田におけるスクミリンゴガイ及び縞葉枯病による減収被害を防止し、又は低減することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 秋耕うん 収穫後から概ね翌年の1月末までに実施する耕うん

(2) 直営 農地の所有者又は耕作者が、自ら実施する秋耕うん

(3) 委託 農地の所有者又は耕作者からの依頼を引き受けて、代わりに実施する秋耕うん

(補助金の額)

第4条 補助金は、別表の第1欄に掲げる者が実施した同表の第2欄に掲げる経費に対し、同表の第3欄に掲げる区分に応じて、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表の第5欄に掲げる金額を上限に交付する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の申請書に湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業実施計画(報告)(様式第1号)及び湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業収支予算(決算)(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書のほか、必要に応じて申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(着手届及び完了届)

第6条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条の規定による実績報告は、事業完了後、速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業実施計画(報告)(様式第1号)及び湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業収支予算(決算)(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(令和3年8月13日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

別表(第4条関係)

1

事業実施主体

2

補助対象経費

3

事業の区分

4

補助率

5

補助上限額

①農業協同組合

②農業者

水田における秋耕うん実施に要する経費

直営

10/10

耕耘面積10aにつき800円

委託

1/2

耕耘面積10aにつき2,500円

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湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕うん推進)事業補助金等交付要綱

平成30年9月25日 告示第81号

(令和3年8月13日施行)