○湯梨浜町給付型奨学金支給要綱

平成30年3月5日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、学習意欲を有するにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な高校生等の保護者等に対して、経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図るために支給する奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める県内の高等学校(全日制)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び専修学校高等課程をいう。

(2) 高校生等 高等学校等に在学している生徒をいう。

(3) 保護者等 法第16条に規定する保護者及びその他保護者に相当する者として町長が認める者をいう。

(4) 基準日 当該年度の6月1日をいう。

(奨学金の支給対象者)

第3条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、基準日において向学心のある高校生等(以下「奨学生」という。)の保護者等であって、次の各号のすべてに該当する者又は町長が特に必要と認める者とする。ただし、市町村民税所得割額が非課税であり、鳥取県高校生等奨学給付金交付要綱(平成26年鳥取県教育長通知第201400053943号)に規定する受給要件を満たすと認められる者を除く。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している世帯に属する者で、保護法の規定による保護を受けていない者

(3) 準要保護世帯として、高等学校等の入学前に湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成21年湯梨浜町教育委員会訓令第3号)の援助費交付要件(以下「要件」という。)に該当していた者で、引き続き要件に該当している者

(支給額)

第4条 奨学金の支給額は、奨学生1人につき年額3万5,000円を限度とし、予算の範囲内で支給する。

(支給期間)

第5条 奨学金を支給する期間は、3年間を限度とする。

(支給月等)

第6条 奨学金は年2回(原則7月、1月)に分けて支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(支給申請)

第7条 奨学金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町給付型奨学金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 所得状況等調査同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、湯梨浜町教育委員会において審査をおこなう。

2 町長は、前項に規定する審査の結果に基づき、奨学金の支給を決定したときは、湯梨浜町給付型奨学金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 奨学金を受給している者(以下「受給者」という。)は、奨学生又は受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 奨学生が退学したとき。

(3) 保護法による保護の開始決定がなされたとき。

(奨学金の返還)

第10条 町長は、奨学生又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した奨学金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、奨学金の支給を受けたとき。

(2) 奨学生が、退学したとき。

(3) 受給者が、町内に住所を有しなくなったとき。

(4) 保護法による保護の開始決定がなされたとき。

(5) その他奨学金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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湯梨浜町給付型奨学金支給要綱

平成30年3月5日 告示第51号

(平成30年4月1日施行)