○湯梨浜町土地改良施設原材料等支給要綱

平成30年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が鳥取県しっかり守る農林基盤交付金実施要領(平成21年鳥取県農林水産部長通知200800200620号)に基づいて行う、農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の改修及び整備(以下「改修等」という。)のための原材料及び資材(以下「原材料等」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象事業)

第2条 町長は、改修等を支援するため、別表の第1欄に掲げる事業で、同表の第2欄に掲げる要件を満たした事業(以下「支給対象事業」という。)を行う同表の第3欄に掲げる者(以下「支給対象者」という。)に対し、同表の第4欄に掲げる費用を限度に予算の範囲内で原材料等を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付対象となる事業については、支給対象事業としない。

(支給の申請)

第3条 原材料等の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、土地改良施設原材料等支給申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、原材料等の支給を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第5条 原材料等の支給を受けた申請者(以下「施工者」という。)は、支給対象事業が完了したときは、速やかに土地改良施設原材料等支給完了届(様式第2号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第6条 施工者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、原材料費の全部又は一部の返還又は負担を命ずることができる。

(1) 原材料等を申込書に記載した内容と異なる目的で使用したとき。

(2) 2分の1以上の原材料等を使用しなかったとき。

(3) 虚偽又は不正の事実により原材料等の支給を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らし、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、原材料等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

支給対象事業

2

支給対象事業に必要な受益戸数

3

支給対象者

4

支給限度額

農業生産性向上のために町長が必要と認める農道、農業用用排水路及び農道安全施設の改修等

2戸以上

行政区

1年度20万円

受益者等による共同施工組織

1戸以上

認定農業者※1

認定新規就農者※2

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湯梨浜町土地改良施設原材料等支給要綱

平成30年3月29日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)