○湯梨浜町土地改良施設原材料等支給要綱
平成30年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が鳥取県しっかり守る農林基盤交付金実施要領(平成21年鳥取県農林水産部長通知200800200620号)に基づいて行う、農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の改修及び整備(以下「改修等」という。)のための原材料及び資材(以下「原材料等」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付対象となる事業については、支給対象事業としない。
(支給の申請)
第3条 原材料等の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、土地改良施設原材料等支給申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は、前条の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、原材料等の支給を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第5条 原材料等の支給を受けた申請者(以下「施工者」という。)は、支給対象事業が完了したときは、速やかに土地改良施設原材料等支給完了届(様式第2号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第6条 施工者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、原材料費の全部又は一部の返還又は負担を命ずることができる。
(1) 原材料等を申込書に記載した内容と異なる目的で使用したとき。
(2) 2分の1以上の原材料等を使用しなかったとき。
(3) 虚偽又は不正の事実により原材料等の支給を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、原材料等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 支給対象事業 | 2 支給対象事業に必要な受益戸数 | 3 支給対象者 | 4 支給限度額 |
農業生産性向上のために町長が必要と認める農道、農業用用排水路及び農道安全施設の改修等 | 2戸以上 | 行政区 | 1年度20万円 |
受益者等による共同施工組織 | |||
1戸以上 | 認定農業者※1 | ||
認定新規就農者※2 |
※1 湯梨浜町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成16年湯梨浜町訓令第76号)により計画が認定された者
※2 湯梨浜町青年等就農計画認定等要綱(平成28年湯梨浜町告示第19号)により計画が認定された者