○湯梨浜町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湯梨浜町条例37号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(能率給の支給)

第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する農地利用の最適化の活動の実績及び成果の実績に応じて支給する。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、実施要綱の規定に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。ただし、次条により能率給を算出した結果、交付金に不足が生じるときはこの限りではない。

(能率給の額等)

第4条 委員等の報酬に係る条例別表の予算の範囲内で町長が定める能率給の額は、次に掲げる額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)の合計額とする。

(1) 活動実績額 実施要綱第3の2(1)に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱第3の1(1)イにかかる経費を減じた額に、当該年度における当該委員等の活動した日数を乗じ、その額を当該年度における全ての委員等が活動した日数で除して得た額

(2) 成果実績額 実施要綱第3の2(2)に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱第3の1(2)にかかる経費を減じた額に、当該年度における当該委員等の活動した月数を乗じ、その額を当該年度における全ての委員等が活動した月数で除して得た額

2 前項の規定により算定する場合、それぞれの実績額において、すべての委員等の算定額を合算した額と交付金の額(前項第1号の場合は、実施要綱第3の2(1)に基づき交付される当該年度分の交付金の額)との間に差額が生じたときは、当該交付金の額を基準に按分を行う。

3 能率給の支給は年1回とし、町長が別に定める時期に支給する。

(活動実績の報告)

第5条 農業委員会会長は、委員等の実施要綱第3の1に規定する当該年度における活動の状況をとりまとめ、遅滞なく町長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和5年2月28日規則第8号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

湯梨浜町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月5日 規則第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月5日 規則第5号
令和5年2月28日 規則第8号