○湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例(平成30年湯梨浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を持参し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用変更の許可等)
第4条 利用者は、利用期間又は利用時間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、湯梨浜町松崎駅前総合相談センター利用変更(取消)申請書(様式第4号。以下「変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の変更を許可したときは、利用者に湯梨浜町松崎駅前総合相談センター利用変更(取消)許可書(様式第5号。以下「変更(取消)許可書」という。)を交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消しを受けようとするときは、変更(取消)申請書に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用の取消しを許可したときは、変更(取消)許可書を交付するものとする。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、センターの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(冷暖房料金)
第7条 条例別表に規定する冷暖房設備を利用したときに町長が別に定める額とは、営利等(入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業及び宣伝等をいう。以下同じ。)を目的としない施設使用料の3割に相当する額とする。
(使用料の減免)
第9条 条例第14条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の執行機関の主催又は共催により利用する場合 全額
(2) 町内の小学校及び中学校がその教育目的を達成するために利用する場合 全額
(3) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合(名義貸し後援は除く) 5割
(4) その他町長が特別な理由があると認めた場合 町長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、湯梨浜町松崎駅前総合相談センター使用料減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、湯梨浜町松崎駅前総合相談センター使用料還付請求書(様式第7号)に、許可書又は変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用責任者の設置)
第11条 利用者は、センターの利用に際し秩序保持等のため、利用責任者を置かなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
湯梨浜町松崎駅前総合相談センター設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク含) | 1式 | 2,030円 |
長机 | 1台 | 100円 |
イス | 1脚 | 50円 |
プロジェクター及びスクリーン | 1式 | 1,830円 |
スクリーン | 1台 | 300円 |
電源延長コード | 1本 | 50円 |
ACコンセント | 1口 | 30円 |
モノクロコピー | 1枚 | 10円 |
カラーコピー | 1枚 | 100円 |
FAX | 1回 | 10円 |