○湯梨浜町認知症高齢者等事前登録制度実施要綱
平成30年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症を有する高齢者及びその他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、当該認知症高齢者等の特定に必要な情報を活用することにより、認知症高齢者等を早期に発見し、その生命及び身体の保護を図るために行う情報の事前登録制度(以下「事前登録制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 事前登録制度による登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、町内に居住し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症により行方不明のおそれのある者
(2) その他認知機能が低下した状態にあると町長が認める者
(登録申請等)
第3条 事前登録制度の利用を希望する登録対象者又は親族等(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町認知症高齢者等事前登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に登録の申請を行うものとする。
3 前項の規定により登録を決定した登録対象者の情報(以下「登録情報」という。)は、福祉課及び総務課並びに倉吉警察署(以下「支援機関」という。)で共有し、緊急時等に活用するものとする。
4 事前登録に係る事務は、福祉課において行うものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を支援機関と共有するものとする。
(登録の取消し)
第5条 登録者は、登録の取り消しを受けようとするときは、前条第1項の規定による届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る登録を取り消すものとする。
3 町長は、前項の場合のほか、登録対象者の転出、死亡その他の理由により登録の必要がなくなったと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
4 町長は前2項の規定により登録を取り消したときは、支援機関にその旨を通知するものとする。
(登録情報の外部提供)
第6条 町長は、緊急時等には必要に応じて、登録情報を社会福祉協議会、自治会、民生児童委員等の関係機関に提供することができる。
(登録の取扱い)
第7条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、登録情報を適切に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事前登録制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。