○湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)検討委員会設置要綱

平成30年3月29日

告示第27号

(設置)

第1条 町の経済を牽引する重要な役割を担う中小企業・小規模企業の振興に際し、基本的な理念を明らかにし、町、商工会及び事業者の役割等を定める湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)(以下「条例」という。)の制定を進めるに当たり、必要な事項を検討するため、湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例のあり方の検討に関すること。

(2) その他条例の検討に際して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 中小企業団体等の関係者

(2) 中小企業支援機関の関係者

(3) 金融機関の関係者

(4) 学識経験者

(5) 公募により選出された者

(6) 行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から条例の検討が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(招集)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)検討委員会設置要綱

平成30年3月29日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成30年3月29日 告示第27号