○湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金交付要綱
平成30年2月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、狩猟免許の取得、更新及び狩猟者登録に要する経費の一部を助成することにより、有害鳥獣捕獲の迅速な対応及び有害鳥獣による被害防止に資することを目的とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書のほか、必要に応じて申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(着手届及び完了届)
第6条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業実施主体 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
(1) 湯梨浜町に在住し、狩猟者登録の更新を行う者 | ① 狩猟者登録する狩猟免許の取得及び更新に要する経費(受験手数料、更新手数料) ② 狩猟者登録に要する経費(登録手数料、狩猟税) | 2/3以内 ※複数の狩猟免許を取得・更新した場合の補助金の額は、免許の種類ごとの対象経費にそれぞれ補助率を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額の合計とする。 |
(2) 湯梨浜町に在住し、新規に狩猟者登録を行う者 | ① 狩猟者登録する狩猟免許の取得に要する経費(受験手数料、更新手数料) ② 狩猟者登録に要する経費(登録手数料、狩猟税) | 10/10以内 ※補助金の交付は1事業実施主体につき、1回限りとする。 |