○湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成30年1月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 新品の自転車乗車用ヘルメットで、SGマーク(一般財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が貼付されたものをいう。

(2) 生徒 町内に住所を有し、湯梨浜町立以外の中学校に在学する生徒及び進学が決定している児童をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、生徒が着用するためのヘルメットを新しく購入した当該生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、3,000円又はヘルメットの購入金額のいずれか低い額とし、予算の範囲内でこれを交付する。

2 補助金の交付回数は、生徒1人に対して1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメット購入に係る領収書の写し(申請者又は生徒の氏名の記載があるもの)

(2) ヘルメットにSGマークが貼付されていることが確認できる書類

(3) 生徒手帳の写し又は入学内諾書の写し等生徒が、町立以外の中学校に在学し、又は進学が決定していることが確認できる書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する補助金の申請は、ヘルメットを購入した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第2条に規定する補助金の交付対象者は、平成29年4月1日以後にヘルメット新しく購入した生徒の保護者とする。

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湯梨浜町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成30年1月29日 告示第10号

(平成30年1月29日施行)