○湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金交付要綱
平成30年1月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、漁場及び漁港における廃棄物処理を支援することにより、豊かな漁場の環境を維持し、もって町内における水産業の発展を図ることを目的として交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第6条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の実績報告は、補助事業完了後1箇月以内又は交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書等の書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町水産廃棄物処理費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業実施主体 | 2 事業 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
漁業協同組合及び漁港管理組合 | 水産廃棄物処理事業 | 町内の漁場及び漁港環境の維持のため、泊漁港及び羽合漁港において回収した廃棄物を処理する事業に係る経費(ただし、廃棄物処理を委託したときの処理経費以外は対象外とする) | 1/3以内 |