○湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金交付要綱

平成29年12月11日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、仕事と家庭の両立支援及び男女が働きやすい職場環境づくりに取り組む事業者に対し補助金を交付することで、本町におけるワーク・ライフ・バランスの推進に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、資本金又は出資金を、国又は地方公共団体から受けている事業者を除く。

(1) 湯梨浜町内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人で、常時雇用する労働者が100人以下であるもの

(2) 雇用保険法の適用事業を行うもの

(3) 町税等の滞納がないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は、次に掲げるとおりとし、それぞれ申請日の属する年度内に新たに行われたものを対象とする。

(1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「推進法」という。)に基づく一般事業主行動計画を新たに策定し、鳥取労働局へ届け出ること 20,000円

(2) 前号に基づき実施した取組 1項目につき20,000円

(3) 鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱(平成16年2月9日付男女第250号鳥取県生活環境部長通知)に基づく認定を受けること 50,000円

(4) 推進法第13条に基づく一般事業主の認定(くるみん認定)を受けること 50,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 一般事業主行動計画

(2) 一般事業主行動計画策定届の写し(鳥取労働局の受付印のあるものに限る。)

(3) 町税の完納証明書

(4) 前条第1項第2号第3号又は第4号に定める事業の実施が確認できる書類(該当する場合のみ)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 交付申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金請求書(様式第3号)に交付決定通知の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付申請者に補助金を交付するものとする。

(補助事業の遂行等)

第7条 補助金に係る事業の遂行は、第5条第1項に規定する申請書の提出をもって完了し、同条第2項に規定する交付決定の通知をもって補助金の額を確定したものとみなし、規則第12条から第18条までの規定にかかる手続きは省略するものとする。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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湯梨浜町男女共同参画環境づくり奨励事業補助金交付要綱

平成29年12月11日 告示第103号

(平成29年12月11日施行)