○湯梨浜町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成29年7月26日
告示第78号
(設置)
第1条 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)に基づき、湯梨浜町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、湯梨浜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年湯梨浜町告示第8号)に規定する湯梨浜町地域包括支援センター運営協議会の委員(以下「協議会委員」という。)が兼務する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、協議会委員の在任期間と同一とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総括し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、福祉課が所掌する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。