○湯梨浜町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、1か月児健康診査に係る費用の一部を助成することにより、生後間もない乳児の健康を保持増進するとともに、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(助成対象となる健康診査)
第2条 助成対象となる健康診査(以下「健診」という。)は、町内に住所を有する生後概ね1か月の児(以下「乳児」という。)が、出産を取り扱う医療機関において保険診療の範囲外で受ける健診とする。
(助成対象者)
第3条 この告示による助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、健康診査受診日において町内に住所を有し、健診を受診した乳児を監護及び養育している者で、町長から1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付され、医療機関において1か月児健康診査を受診した者とする。
(助成金の額及び交付回数)
第4条 助成金の額は、健診の受診に要した費用とし、6,000円を上限とする。
2 助成金の交付は乳児1人につき、1回を限度とする。
(助成金の請求)
第5条 町長は、次に掲げる方法で健診の費用を助成する。
(2) 委託医療機関外における健診料 委託医療機関以外の医療機関で健診を受診する対象者(以下「委託医療機関以外の対象者」という。)は、当該医療機関等に健診料を全額支払い、第6条第2項に定めるところにより町長に助成金を請求するものとする。
(助成金の交付方法)
第6条 委託医療機関は、受診券を各月分とりまとめて、1か月健康診査費助成事業委託料請求書(様式第2号)とともに翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 委託医療機関以外の対象者は、当該受診日から1年以内に、1か月健康診査費助成請求書(様式第3号)に受診票及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない状況で受診票が提出できない場合には、健診を受診したことがわかる書類の写しを添付することとする。
3 町長は、前2項の請求があったときは、当該請求の内容を審査のうえ適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。