○湯梨浜町介護給付費等準備基金条例

平成29年9月22日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、湯梨浜町介護保険事業の財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、湯梨浜町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町介護給付費等準備基金条例

平成29年9月22日 条例第19号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年9月22日 条例第19号