○湯梨浜町立羽合小学校児童事故調査委員会設置要綱

平成29年2月20日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 平成28年7月15日に湯梨浜町立羽合小学校プールで発生した児童飛込み負傷事故の経過を正確に把握し、原因を分析することで事故の再発防止に資するため、湯梨浜町立羽合小学校児童事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 事故調査委員会は、児童負傷事故に係る次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 事故原因の調査に関すること。

(2) 事故の再発防止に関すること。

(3) その他事故調査委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 事故調査委員会は、次に掲げる者をもって組織し、湯梨浜町教育委員会が委嘱する。

(1) 鳥取県教育委員会事務局体育保健課職員 1名

(2) 鳥取県中部小学校教育研究会体育部会代表 1名

(3) 湯梨浜町立羽合小学校PTA役員代表 1名

(4) 鳥取中部ふるさと広域連合消防局職員(救急救命士) 1名

(5) 医師 1名

(6) 負傷した児童の保護者が推薦する者 1名

(7) 前各号に掲げるもののほか、事故調査委員会委員長が指名した者

(委員長及び副委員長)

第4条 事故調査委員会は、委員の互選により、委員長1名及び副委員長1名を選任する。

2 委員長は、事故調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、事故調査委員会の目的を達成するまでの期間とする。ただし、当該委員が欠けたときは、補欠の委員を充てることができる。

(会議)

第6条 事故調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 事故調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 事故調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 事故調査委員会の会議は、原則として非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 事故調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めたときは、関係者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(情報の取扱い)

第8条 委員は、その職務に関して知り得た事項を、第三者に漏らしてはならない。

2 委員は、児童及びその保護者等のプライバシーを尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 事故調査委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事故調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が事故調査委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成29年2月20日から施行する。

附 則(平成29年3月2日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月2日から施行する。

湯梨浜町立羽合小学校児童事故調査委員会設置要綱

平成29年2月20日 教育委員会訓令第1号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月2日 教育委員会訓令第2号