○湯梨浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、安心して子育てができる支援体制を提供することを目的とする。

(設置)

第2条 町は前条の目的を達成するため、相談、支援の拠点となる子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を子育て支援課内に置く。

(職員配置)

第3条 町はセンターに母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)を1名以上配置する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談

(2) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子等(以下「妊産婦等」という。)が利用できる母子保健サービス等(以下「サービス等」という。)の選定及び情報提供

(3) 心身の不調や育児不安などにより手厚い支援を要する者(以下「要支援者」という。)に対する子育て支援プラン(以下「支援プラン」という。)の策定

(4) 要支援者の早期把握と妊産婦に対して関係機関が提供するサービス等が包括的に提供されるための協議の場の設定及びネットワークの構築

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦等及び要支援者が円滑に支援を受けるために必要なこと

2 前項の事業を行うために、町は妊娠の届出等の機会を通して得た妊産婦等の情報を継続的に把握して支援台帳を作成し、必要な情報を活用できる体制を整備するとともに、医療施設、教育施設、保育施設、児童福祉施設及び児童相談所等の関係機関から積極的な情報収集に努める。

3 町は支援プランの策定にあたって、支援の方法及び対応方針について検討するケース会議等を開催する。また、支援プランの効果を評価、確認しながら、必要に応じて見直しを行う。

4 町は第1項第4号に掲げるネットワークを通じ、地域において不足している妊産婦等の支援を整備するための体制づくりに努める。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第63号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第63号