○湯梨浜町土地開発公社に対する資金貸付要綱
平成29年3月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町土地開発基金条例(平成16年湯梨浜町条例第75号)第3条第2項の規定に基づき、町が湯梨浜町土地開発公社(以下「公社」という。)に対し資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 この訓令による貸付対象は、次に掲げるもののうち、町長が適当と認めたものとする。
(1) 公用又は公共用に供する土地の取得に係る必要な経費
(2) 公共の利益のために取得する必要のある土地等の取得に係る必要な経費
(3) 前2号の事業のため金融機関等から借り入れている資金の借換え
(貸付要件)
第3条 湯梨浜町土地開発基金(以下「基金」という。)は、次の要件により貸し付けるものとする。
(1) 貸付期間貸付日から起算して原則として3年以内とする。ただし、町長が特に認めたときは、当該期間を延長することができる。
(2) 貸付利率町が行う繰替運用利率とする。ただし、貸付期間中に運用利率が変動した場合は、これを変更することができる。
(3) 利息受入町長は、毎年3月31日までに属する年度内の貸付期間に係る利息の額を前号に規定する利率により計算して公社に請求し、公社は町長が指定した期日までに当該利息の額を町に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、複数年度の貸付期間に係る利息を一括して請求することができる。
(4) 貸付金額貸付金の額は、基金に属する現金高の範囲内で行う。
(5) 貸付方法資金の貸し付けは、証書貸し付けとする。
(繰上償還)
第8条 町長は貸付期間中、次に掲げる事項が生じた場合は、公社に対して繰上償還を求めるものとする。この場合において、公社は速やかに繰上償還に応じなければならない。
(1) 公社に対し、明らかな疑義が生じた場合
(2) 町に緊急な資金需要が生じた場合
2 前項各号に定めるもののほか、公社が貸付金の用途とする事業に係る土地を売却した場合にあっては、町長は、当該土地に係る貸付金の額について、期限を定めて繰上償還を求めるものとする。この場合において、公社は、当該期限までに繰上償還に応じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公社は、貸付金の一部又は全部について、貸付期間を繰り上げて償還することができる。
(貸付金の返還等)
第9条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の返還を求めるものとする。この場合において、公社は直ちに返還に応じなければならない。
(1) 貸付金の償還期日までに貸付金及びその利息を支払わなかった場合又は第3条第3号に定める日(以下「支払期日」という。)までに利息を支払わなかった場合
(2) 貸付金を貸付の目的以外に使用した場合
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けた場合
(4) この訓令の定めに違反した場合
2 前項に規定する償還を求める場合において、町長は、翌年度以降の貸付金の貸付の決定を取り消すことができる。
(違約金)
第10条 前条第1項第1号の規定に該当する場合において、公社は、償還期日又は支払期日の翌日から返還を完了する日までの日数に応じ、延滞した金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を町長に支払わなければならない。ただし、支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(貸付台帳)
第11条 町長は基金の運用状況を明らかにするため、貸付台帳を備えるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、町が公社に対し資金を貸し付けることに関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年3月16日から施行する。