○湯梨浜町ふるさと名物応援事業支援補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町ふるさと名物応援事業支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中小企業者及び支援機関が行うふるさと名物の開発、販路開拓及びその普及に資する事業を支援することで、地域経済の活性化及び地域中小企業等の振興に寄与することを目的として交付する。
(1) ふるさと名物 農林水産物、鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術及び観光資源等の地域資源のうち、湯梨浜町が認定した地域資源を活用した商品及びサービスをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 支援機関 中小企業者が行うふるさと名物に関連した事業に対し、専門的な観点から支援を行う者又はふるさと名物の普及に努める者をいう。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) ふるさと名物の開発及び販路開拓の事業
(2) ふるさと名物の普及に資する事業
(3) その他町長が認める事業
3 前項の規定にかかわらず、本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象としない。
(その他)
第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和2年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
別表(第5条、第7条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 | 6 重要な変更 |
湯梨浜町ふるさと名物応援事業支援補助金 | 中小企業者、支援機関 | (1) 謝金(主催関係者への謝金、単なる参加費や記念品を除く) (2) 旅費(町内の移動を除く) (3) 印刷製本費 (4) 資料作成費 (5) 資料購入費 (6) 使用賃借料 (7) 通信運搬費(電話料金、インターネット通信料を除く) (8) 会議費 (9) 消耗品費(備品的性格のものを除く) (10) 役務費 (11) 保険料 (12) 広告宣伝費 (13) 通訳翻訳料 (14) 委託費(広告代理店等に委託する事業企画の作成費を除く) | 2/3 | 150千円 | (1) 本補助金の増額を伴うもの (2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更 (3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 |