○湯梨浜町農林水産物等販売促進事業補助金交付要綱

平成29年2月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯梨浜町農林水産物等販売促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農林水産業者などの販売活動に対し助成を行うことにより、湯梨浜町産の農林水産物を利用した商品(以下「商品」という。)に係る知的所有権の取得及び商品の販路拡大を図り、もってその農林水産業を活性化することを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から事業に伴う収益額を控除した額と、補助対象経費に同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか低い額以内とする。

3 別表の第1欄に掲げる補助事業ごとに、1事業者に対して交付する本補助金の限度額は、事業年度にかかわらず、通算して同表の第5欄に掲げる額以内とする。

4 前3項の規定にかかわらず、補助対象事業者に町税等の未納がある場合又は国及び県の補助金の交付対象となる事業については、本補助金の対象としない。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の申請書に湯梨浜町農林水産物等販売促進事業計画(報告)(様式第1号。以下「第1号」という。)及び湯梨浜町農林水産物等販売促進事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「第2号」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、原則として町内に住所又は事業所を有する者とする。

(着手届及び完了届)

第5条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第6条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、それぞれ第1号及び第2号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(令和2年6月23日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助対象事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

「知的所有権等取得支援事業」

地元農林水産物等のブランド化を図るための次の事業

1 地元農林水産物等に係る商標権の取得

2 地元農林水産物等に係る意匠権の取得

3 地元農林水産物等に係る地域商標権の取得

4 地元農林水産物等にかかるGIマークの取得

生産者等(生産者団体、食品加工業者を含む)、農産加工グループ、農業法人

印紙代、電子化手数料、弁理士手数料、委託料

1/2以内

250,000円

「パッケージデザイン作成助成事業」

地元農林水産物等を販売するにあたり、消費者の目を引くための新規のパッケージ作成事業

生産者等(生産者団体、食品加工業者を含む)、農産加工グループ、農業法人

商品パッケージ・出荷資材版下作成費、出荷資材作成費、PR資材作成費

1/2以内

80,000円

「果樹生産振興事業」

湯梨浜町産の梨、ぶどう及び柿の販売促進に係る宣伝活動のための資材作成事業

生産者等(生産者団体、農業法人)

チラシ、ポスター、パンフレット等印刷物の作成費及び版下作製費

1/3以内

300,000円

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湯梨浜町農林水産物等販売促進事業補助金交付要綱

平成29年2月28日 告示第28号

(令和2年6月23日施行)