○湯梨浜町平成28年度雪害漁船等復旧対策事業費補助金交付要綱
平成29年3月14日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町平成28年度雪害漁船等復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁船 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条の規定により、鳥取県知事の登録を受けた船舶をいう。
(2) 船舶保険 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)に基づく漁船保険等をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、平成29年2月10日から12日までの豪雪により被災した船舶の引き揚げ及び復旧を行い、本町漁業の維持発展と振興を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付は、原則として事業の着手を希望する日の30日前までに行わなければならない。なお、漁船等の引き揚げ及び復旧は緊急性が極めて高いことから、この告示の制定前に既に着手している事業についても、交付申請を認めるものとする。
(1) 漁船等係留の位置図
(3) 見積書等引き揚げ又は復旧に係る事業費がわかるもの
(4) 被災状況がわかる写真
(5) 船舶保険に加入している場合は、次に掲げる書類
ア 保険に加入していることがわかる書類(保険証券の写し等)
イ 保険金額がわかる書類(交付申請時点で保険会社から送付されている場合)
(6) 船舶保険に加入していない場合は町長が発行する被災証明書
(7) 漁船の船体を建造又は購入(中古船も含む)する復旧の場合、造船所、漁船販売店等による修繕が困難なことを証明する書類又は修繕との経費の比較ができる見積書
(1) 補助対象経費の増額
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(3) 機器等の変更
(4) 事業の中止又は廃止
(着手届及び完了届)
第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第8条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了したときは速やかに町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1) 補助金の出納の状況
(2) 対象事業の遂行の状況
(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況
附則
この告示は、平成29年3月16日から施行し、平成29年2月10日から平成29年2月12日までの降雪による被害について適用する。
別表第1(第4条関係)
1 漁船の引き揚げ経費補助事業
1 補助事業の内容 | 平成29年2月10日から12日の豪雪により沈没、転覆した漁船の引き揚げを行うもの。 |
2 事業実施主体 | 次の条件のいずれかを満たす被災漁船等の所有者(湯梨浜町に住民登録をしている者に限る。)。 (1) 漁業活動の根拠地となっている羽合漁港又は泊漁港に係船している漁船の所有者 (2) 東郷池において、東郷湖漁業協同組合が指定する場所に係船している漁船の所有者 |
3 事業の対象となる経費 | 沈没・転覆した漁船等の引き揚げに要した次の経費とする。ただし、平成29年2月28日までに引き揚げたものに限る。 (1) クレーン車(船)使用料 (2) エアーポンプ等機器使用料 (3) スリングワイヤ、吸着マット、中和剤等消耗品費 (4) 作業員人件費 (5) 潜水士人件費 (6) 燃料抜き経費 (7) その他引き揚げ作業に必要な経費 ただし、船舶保険による保険金等を差し引いた額とする。 (1) 船舶保険加入船 上記経費から船舶保険による保険金並びに漁船及びエンジン等漁船用機器の下取り価格を差し引いた額 (2) 船舶保険未加入船 上記経費から上記経費に0.8を乗じた額(千円未満切り上げ)並びに漁船及びエンジン等漁船機器の下取り価格を差し引いた額 |
4 補助対象経費上限額 | 沈没・転覆した漁船等の規模により次のとおりとする。 (1) 3t未満 150千円 (2) 3t以上5t未満 300千円 |
5 補助率 | 補助対象経費の1/6 1円未満の端数は切捨てとする。 |
別表第2(第4条関係)
2 漁船の復旧等経費補助事業
1 補助事業の内容 | 平成29年2月10日から12日の豪雪により沈没、転覆した漁船の復旧等を行うもの。 |
2 事業実施主体 | 被災した漁業者(湯梨浜町に住民登録がある者に限る。)のうち、次の条件のすべてを満たす者 (1) 20t未満の漁船漁業を主たる生業としている漁業者 (2) 平成28年1月1日から同年12月31日の間に、30日を超える出漁実績又は市場等への出荷・販売実績があり、それを、様式第2号により所属する漁業協同組合長が、又は様式第3号により市場等の代表者が証明し、また、今後も継続して漁業に従事する者 (3) 漁業活動の根拠地となっている羽合漁港、又は泊漁港に係船している漁船又は東郷池において、東郷湖漁業協同組合が指定する場所に係船している漁船の所有者 |
3 事業の対象となる経費 | 被災漁船の復旧等に必要な次の経費 (1) エンジン・漁船機器の購入、付け替え経費 (2) エンジン等漁船用機器の修繕経費 (3) その他漁船の復旧等に必要な経費 ただし、船舶保険による保険金等を差し引いた額とする。 (1) 船舶保険加入船 上記経費から船舶保険による保険金並びに漁船及びエンジン等漁船用機器の下取り価格を差し引いた額 (2) 船舶保険未加入船 上記経費から上記経費に0.8を乗じた額(千円未満切り上げ)並びに漁船及びエンジン等漁船機器の下取り価格を差し引いた額 |
4 補助対象経費上限額 | (1) 船内外機船、船内機船 (ア) 船舶保険加入船 3t未満 2,000千円 3t以上5t未満 9,000千円 (イ) 船舶保険未加入船 3t未満 400千円 3t以上5t未満 500千円 (2) 船外機船 (ア) 船舶保険加入船 420千円 (イ) 船舶保険未加入船 90千円 |
5 補助率 | 補助対象経費の1/6 1円未満の端数は切捨てとする。 |
(注)1 漁船の船体を建造又は購入(中古船を含む)する場合は、原則として被災漁船の船体が修繕不可能な場合とする。なお、修繕が可能であるにもかかわらず、漁船の船体を建造又は購入しようとする場合であって、建造又は購入経費が修繕経費よりも高額となる場合は、修繕経費を補助基準額とする。
2 漁船を建造又は購入する場合、原則として復旧前と同程度のトン数までとする。
3 エンジンを購入又は付け替えする場合、原則として復旧前と同程度の馬力数までとする。